【即日対応可】厚木市|道路使用許可・占有許可申請をリーズナブル価格で代行します!

当事務所では、神奈川県厚木市で道路使用許可を取得するための手続き代行サポートを承っております。県内であれば、最速当日での対応が可能です。 「他の予定があって申請する時間がない」「手続きを丸投げしたい」等のお困りごとがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください!
どんな時に許可が必要?

道路使用許可は、道路上で一定の目的のために交通に影響を及ぼす行為を行う場合に必要です。
使用許可が必要な行為(道路交通法第77条)
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
具体的には、「駐停車や物品販売のために道路を使用」「道路工事やマンホール作業を行うために道路を使用」「イベントやマラソン等で道路を一時的に使用」「ロケ撮影などで道路を使用」する場合などです。
占有許可が必要なケース
道路占有許可は、道路の一部を継続的に占有する場合に必要です。道路占有は主に道路法に基づいて行われ、道路を管理している自治体(国・都道府県・市)から許可を得なければなりません。
また、許可を受けた後は道路占用料を支払う必要があります。占用料の額、減免措置等については、道路占用料徴収条例、道路占用料徴収条例施行規則に規定されています。
なお、道路占有許可を取得したい場合は、原則として道路使用許可も同時に必要となります。
道路を占有することができる物件(道路法第32条第1項)
- 電柱や電線、郵便ポスト等の工作物(1号物件)
- 水管、下水道管等の物件(2号物件)
- モノレールや鉱石運搬等、鉄道・軌道その他これらに類する施設(3号物件)
- 雪よけその他これらに類する施設(4号物件)
- 地下タンク貯蔵所や地下駐車場等、地下街・地下室その他これらに類する施設(5号物件)
- 屋台やコインロッカー等、露店・商品置場その他これらに類する施設(6号物件)
- 看板、足場、食事施設等、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設(7号物件)
具体的には、「工事のために足場や資材置き場を設置する場合」や「道路に突き出した看板・広告物を設置する場合」などで許可が必要となります。
当サービスについて

- 各種申請書の作成
- 事前相談
- 現場調査
- 各種添付書類の作成(位置図、現況道路及び周辺見取図、断面図など)
- 書類の申請~許可所の受取
道路使用及び占有許可を取得するためには、申請書類の作成・提出に加え、警察との事前相談や現地調査が必要になる場合もあり、何かと手間がかかります。当事務所にご依頼いただければ、ほぼすべてをお任せいただけますので、ご安心ください。
ご依頼料について
種別(許可申請) | 新規許可(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
道路使用許可申請 | 33000円~ | 概ね2000円~2500円(各自治体による) |
道路使用&占有許可申請 | 66000円~ | なし※占有料の支払いはあり |
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
当事務所に依頼するメリット
ご依頼の流れ

管轄の警察所と事前相談を行います。
申請書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
申請先(使用許可の場合)
厚木市で道路使用許可を取得する場合は、その場所を管轄する警察署が申請先となります。
厚木警察署
住所 | 〒243-0004 神奈川県厚木市水引1丁目11−11 |
電話番号 | 0462230110 |
占有許可に関しては、占用する道路の種類(国道・市道等)によって管轄が異なります。
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。厚木市で道路使用&占有許可に取得したい方、ぜひ当事務所にご相談ください!