道路使用許可・道路占有許可について分かりやすく解説 許可申請や手続き方法など

道路使用許可・道路占有許可について
道路を使用または占有する際には、事前に道路使用許可や道路占有許可の取得が必要です。当事務所では、それぞれの手続きにおける許可基準、必要書類などについて分かりやすく解説します。
道路使用許可

許可が必要なケース
道路使用許可は、道路上で一定の目的のために交通に影響を及ぼす行為を行う場合に必要です。
許可が必要な行為(道路交通法第77条)
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
具体例
- 道路工事やマンホール作業を行うために道路を使用する場合
- イベントや祭り等で道路を一時的に使用する場合
- 駐停車や物品販売のために道路を使用する場合
許可基準
道路交通法に基づき、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、次の①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければならない…というルールになっています。
- 交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
必要書類(道路使用許可)

道路使用許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 道路使用許可申請書
- 現況道路及び周辺見取り図
- 工程表
- 保安図(断面図を含む)
- 交通量調整結果
- う回路略図
- 広報対策資料
- 現場写真
上記のほか、別途資料の提出が必要になる場合がございます。
道路占有許可

許可が必要なケース
道路占有許可は、道路の一部を継続的に占有する場合に必要です。道路占有は主に道路法に基づいて行われ、道路を管理している自治体(国・都道府県・市)から許可を得なければなりません。
また、許可を受けた後は道路占用料を支払う必要があります。占用料の額、減免措置等については、道路占用料徴収条例、道路占用料徴収条例施行規則に規定されています。
なお、道路占有許可を取得したい場合は、原則として道路使用許可も同時に必要となります。
道路を占有することができる物件(道路法第32条第1項)
- 電柱や電線、郵便ポスト等の工作物(1号物件)
- 水管、下水道管等の物件(2号物件)
- モノレールや鉱石運搬等、鉄道・軌道その他これらに類する施設(3号物件)
- 雪よけその他これらに類する施設(4号物件)
- 地下タンク貯蔵所や地下駐車場等、地下街・地下室その他これらに類する施設(5号物件)
- 屋台やコインロッカー等、露店・商品置場その他これらに類する施設(6号物件)
- 看板、足場、食事施設等、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設(7号物件)
具体例
- 工事のために足場や資材置き場を設置する場合
- 道路に突き出した看板・広告物を設置する場合
- 電柱や郵便ポストを道路上に設置する場合
許可要件
許可取得のためには、以下の要件が求められます。
- 物件が、上記道路法第32条第1項の各号に該当するものであること
- 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
- 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること
必要書類(道路占有許可)

道路占有許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 道路使用許可申請書
- 現況道路及び周辺見取り図
- 作業計画図
- 工程表
- 保安図(断面図を含む)
- 交通量調整結果
- う回路略図
- 広報対策資料
- 現場写真
上記のほか、別途資料の提出が必要になる場合がございます。
手続きの流れ

「オンライン」または「お客様がご希望する場所」にて面談を行い、お客様の具体的な相談内容や現状などについてヒアリングいたします。
警察署・道路管理者との事前相談を行います。
必要に応じ、直接現場に出向いて測量・調査を行います。
完成した書類を行政機関へ提出。許可が下るまでの標準処理期間は、使用許可で概ね2日間、占用許可で2~3週間以内とされています(土・日・祝除く)。
ご依頼料
種別(許可申請) | 新規許可(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
道路使用許可申請 | 33000円~ | 概ね2000円~2500円(各自治体による) |
道路使用&占有許可申請 | 66000円~ | なし※占有料の支払いはあり |
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
以上となります。初めての手続きで困っている、許可取得を急いでいる方、ぜひ当事務所にご相談ください。
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
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