建設業許可とは? 許可取得のための要件・種類・申請手続きについて分かりやすく解説

建設業許可について
建設業許可は、軽微な建設工事を除き、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要な許可です。これは、元請け・下請け、個人・法人問わず、建設工事の完成を請け負う事業者は、すべて許可の対象となります。
許可取得の要件は都道府県によって多少異なりますが、当記事では神奈川県の申請手続きについて分かりやすく解説していきます。
建設業許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は建設業許可が必要です。
- 建築一式工事…1件の工事の請負金額が1,500万円以上、若しくは金額の多寡にかかわらず延べ面積150㎡以上の木造住宅工事※1
- その他の工事…1件の工事の請負金額が500万円以上
※1 主要構造部が木造で、延べ面積の50%以上を居住の用に供するもの
上記のいずれにも該当しない場合は、軽微な工事とされるため、建設業許可を受ける必要はありません。ただし、将来的に「500万円以上の工事を請け負うかもしれない…」というのであれば、早い段階で許可を取得しておいた方がよいでしょう。
許可の種類
許可は、都道府県知事(知事許可)or国土交通大臣(大臣許可)が行います。この違いは会社の規模や業種にかかわらず、営業所の所在地で区分されます。
- 営業所が1つの都道府県内にある場合→知事許可
- 複数の都道府県に営業所がある場合→大臣許可
たとえば、営業所が複数あってもすべて神奈川県内にある場合は知事許可、営業所が神奈川県外にもある場合は大臣許可が必要となります。
営業所とは
本店や支店といった常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、少なくとも以下の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り・入札・契約締結などの実態的な業務を行っている※①
- 電話や机、各種事務台帳を備えた事務所が設けられている
- 常勤役員や①の関する権限を付与された者が常勤している
- 専任技術者が常勤している
一方で、単なる登記上の本店や工事事務所等は、ここでいう営業所には該当しません。
許可区分
建設業の許可は、特定建設業と一般建設業に区分され、一定規模の工事を発注者から直接請け負う元請業者の場合と、それ以外の場合で取得すべき許可が異なります。
特定建設業
発注者から直接工事を請け負う(元請)際に、その一件の工事(下請契約が2つ以上ある場合は、その下請代金の総額)が税込み4,500万円以上(※建築一式工事の場合は税込み7,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。
※上記金額の要件について
2025年2月以降は「税込み4,500万円以上→5,000万円」「税込み7,000万円→8,000万円」となります。
一般建設業
上記以外の場合。
建設工事の種類と許可業種
営もうとしている業種ごとに、以下の許可を取得する必要があります。
建設工事の種類(略号) | 業種 |
---|---|
1.土木一式工事(土) | 土木工事業 |
2.建築一式工事(建) | 建築工事業 |
3.大工工事(大) | 大工工事業 |
4.左官工事(左) | 左官工事業 |
5.とび・土工・コンクリート工事(と) | とび・土工・工事業 |
6.石工事(石) | 石工事業 |
7.屋根工事(屋) | 屋根工事業 |
8. 電気工事(電) | 電気工事業 |
9.管工事(管) | 管工事業 |
10.タイル・れんが・ブロック工事(タ) | タイル・れんが・ブロック工事業 |
11.鋼構造物工事(鋼) | 鋼構造物工事業 |
12.鉄筋工事(筋) | 鉄筋工事業 |
13.舗装工事(ほ) | 舗装工事業 |
14.しゅんせつ工事(しゅ) | しゅんせつ工事業 |
15.板金工事(板) | 板金工事業 |
16.ガラス工事(ガ) | ガラス工事業 |
17.塗装工事(塗) | 塗装工事業 |
18.防水工事(防) | 防水工事業 |
19.内装仕上工事(内) | 内装仕上工事業 |
20.機械器具設置工事(機) | 機械器具設置工事業 |
21.熱絶縁工事(絶) | 熱絶縁工事業 |
22.電気通信工事(通) | 電気通信工事業 |
23.造園工事(園) | 造園工事業 |
24.さく井工事(井) | さく井工事 |
25.建具工事(具) | 建具工事業 |
26.水道施設工事(水) | 水道施設工事業 |
27.消防施設工事(消) | 消防施設工事業 |
28.清掃施設工事(清) | 清掃施設工事業 |
29.解体工事 | 解体工事業 |
建設業許可の要件
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
1.建設業の経営業務について総合的に管理する責任者がいること(経管)
- 建設業に関する経営経験を持つ者が1人以上在籍していること
- 経営経験の期間は業種や経験した役職によって異なりますが、原則として5年以上の経験が求められます
2.専任技術者がいること(専技)
- 許可を申請する業種に対応した資格や実務経験を持つ常勤の技術者が必要です
- 資格例:建築士、施工管理技士など
3.財産的基礎または金銭的信用があること
一般建設業許可の場合
- 自己資本額が500万円以上であること
- 500万以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間について継続して営業した実績のあること(更新する場合は)
特定建設業の場合
直前の決算で以下の要件すべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本が4,000万円以上あること
4.誠実性があること
- 不正行為(詐欺や横領等)や不誠実な行為(契約違反)がないこと
適切な社会保険に加入していること
- 適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していない事業者は、建設業許可を取得できません。以下、加入義務の条件となります。
法人
常用労働者の人数 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
1人以上 | 加入義務〇 | 加入義務〇 | 加入義務〇 |
役員・同居の親族のみ | 加入義務〇 | 加入義務〇 | 加入義務× |
個人
常用労働者の人数 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
5人以上 | 加入義務× | 加入義務× | 加入義務〇 |
4人以下 | 加入義務〇 | 加入義務〇 | 加入義務× |
事業主、一人親方及び同居の親族のみ | 加入義務× | 加入義務× | 加入義務× |
欠格要件に該当しないこと
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人の場合は役員・使用人、個人の場合は本人等に一定の犯罪歴がないこと…等々
許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットは、事業の信頼性向上やビジネスの拡大に直結する重要なポイントが多いです。
- 信頼性の向上
建設業許可を取得することで、各種要件をクリアした事業者であることを証明できます。これにより、顧客や取引先からの信頼が向上し、受注機会が増える可能性があります。 - 大規模な工事の受注が可能
許可がない場合、一定規模の工事(例:建築一式工事で1500万円未満の工事や請負額500万円未満の工事)しか受注できません。許可を取得すれば、それ以上の大規模な工事も受注できるようになります。 - 取引先や金融機関からの評価向上
許可を取得している事業者は経営の安定性や信用力があるとみなされるため、取引先や金融機関からの評価が高まり、融資の審査にも良い影響を与えることがあります。
必要書類
提出する主な書類は以下の通りです。
- 建設業許可申請書
- 事業所の各種概要(役員等の一覧表、営業所一覧、財務諸表など)
- 専任技術者の一覧表及び証明書
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 健康保険等の加入状況
- 身分証明書
新規・更新・業種追加、法人・個人など事業者さまの状況によって提出すべき書類が異なります。詳細に関してはこちら(神奈川県ホームページ)をご確認ください。
手続きの流れ
「オンライン」または「お客様がご希望する場所」にて面談を行い、お客様の具体的な相談内容や現状などについてヒアリングいたします。
各要件を確認し、それに合わせて必要書類の収集及び作成をいたします。
完成した書類を行政機関へ提出。その書類に不備がなければ、概ね2~3か月で許可がおります。
許可取得後も引き続き、更新・変更手続きなどのサポートします。
ご依頼料
種別(許可申請) | 新規許可(税込) | 更新(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|---|
建設業許可申請(個人 /知事) | 110,000円~ | 55,000円~ | 新規:90,000円 更新:50,000円 ※神奈川県の場合 |
建設業許可申請(法人 /知事) | 121,000円~ | 65,000円~ | 同上 |
建設業許可申請(個人 /国土交通大臣) | 166,000円~ | 99,000円~ | 150,000円 |
建設業許可申請(法人 /国土交通大臣) | 177,000円~ | 110,000円 | 150,000円 |
種別(変更届) | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
決算報告(毎事業年度終了後) | 44,000円~ | なし |
経営業務管理責任者 | 33,000円 | なし |
専任技術者 | 33,000円 | なし |
その他変更手続き | ask |
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
以上となります。神奈川県で建設業許可を取得したい・更新したい…等々、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
※参考文献:神奈川県建設業許可申請の手引き